ご存知の方も多いと思いますが、シンガポールは、規則に対して大変厳格な国で、違反した際の罰則も大変厳しくなっています。
例えば、入国の際の税関です。タバコ類免税枠はありませんので、一本でも持っていたら、申告が必要です。私がシンガポールに良く出張していた2008年、2009年や駐在していた2010年~2013年もほぼ同様な規則でした。
それを知らない日本人が、グリーンゲート(申告ナシ)にて、タバコ類の有無を聞かれ、NOと答えたが、実際に所持していたことが発覚し、多額の罰金を徴収されたという話は、多々聞いてました。多分、今でも、ご存じなく、罰金を科せられてしまう例はおさまっていないと思います。
2009年頃に、シンガポール及びパキスタンに出張した時に事です。
申告必要なしのグリーンゲートを通っていると、
係官から「タバコは所持してませんよね?」と聞かれましたので、「はい、全く持ってません」と答えたところ、「では、スーツケースをエックスレイに通して下さい」と言われ、その通りにしました。
「ミスター、タバコは、持っていないことは分かりましたが、お酒がだいぶありますよね?」
と言われました。確かに、1800mlの紙パックで、3本持っていましたので、
「確かに、お酒は持っています。」と回答し、どうすべきか聞いたところ、税関事務室に案内されました。
「申し訳ありません。関税を支払いますので、計算して頂けますか?」
「分かりました、」と言って、計算をして頂きました。
「XXXシンガポールドルとなります。」(えーえー、結構な金額だ、どうしよう)
と言う状況下、ダメ元で、
「実は、このお酒はのうち2本は、シンガポール国内で消費するものではなく、次の国に持ち込む予定ですが、税関でのデポジットをお願いするわけには行かないでしょうか?」と問い合わせたところ、
「分かりました、デポジットの際は、保管料はこれだけになります。」(大変リーゾナブルな金額でした)との回答です。さすが、きっちりとした国、シンガポールです。
「ところで、シンガポールから次の国へのフライトの際は、シンガポールで、エアラインにチェックインする際に、チェックイン荷物の中にこの液体を入れて、チェックインする必要がありますが、返却は可能ですか?」と聞いたところ、可能との事で、詳細を教えてくれました。
ここで、気になってシンガポールの無税ルールをシンガポール税関HPで調べてみました。
焼酎は、Spritsゆえ、厳密には1Lが免税範囲ですが、ほかのお酒との合計の2Lまでを適用して頂いていた事が判明しました。
さてさて、2日間のシンガポールでの仕事が終わって、次の目的地パキスタンに移動する際に、指定の場所へ行き、保管料を支払い、無事2本を回収し、チェックイン荷物に詰め込み、チェックインできました。あまり使うことはないかも知れない豆知識でした。
次回に続く…。
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