「在外投票」について

旅の便利帳

今月末、31日(日曜日)に「衆議院選挙」が、行われることが発表されています。
国政選挙に関しては、私は、海外でもできる限り投票する様にしていました。

この記事を書くためにちょっと調べてみたのですが、この制度は、2000年5月以降の国政選挙から開始されたとの事でした。ちょうど、その時期は、私は、パキスタンのカラチ駐在中で、早速手続きを行い、郵送投票を行った事を思い出しました。開始から一定期間は、「比例代表制」のみの投票が可能だった様ですが、2007年6月からは、「選挙区」の投票も可能となっています。

この制度の詳細に関しては、「外務省HP」に詳しく記載されていますので、リンクを貼りつけておきます。
在外投票を行うためには、在外選挙人名簿に登録され、「在外選挙人証」を取得しておく必要があります。このHPを再確認して、気付きましたが、「出国時申請」と言う制度が新設された様です。

私の経験をちょっと紹介しておきます。
海外に長期で滞在する場合は、日本の居住地で、「転出届」を提出し、海外居住地の在外公館(大使館または総領事館)で、「在留届」を提出します。
この頃は、在留届提出時に在外公館から「在外選挙人名簿への登録」の案内を頂けます。それに従い手続きを行えば、在留3か月経過後に「在外選挙人証」を取得することができます。

上記しました様に、この制度が始まった2000年は、パキスタンに在留していましたので、郵送申請にて「在外選挙人証」を取得の上、在外投票も「郵送投票」を行った記憶があります。

次に2006年から2008年まで滞在したスペインでは、「在外選挙人証」は持っていたと思いますが、選挙を行った記憶がありません。

2010年から2013年まで滞在したシンガポールでは、記憶に間違いがなければ、2度投票したと思います。シンガポールは、在留日本人の数が多い国ですので、在シンガポール日本大使館の投票所は結構な規模だったと記憶しています。

2013年から2015年まで滞在したエクアドルは、逆に在留邦人数が、大変少ない国ではありましたが、在エクアドル日本大使館内に投票所が設けられ、一度投票しました。

直近では、2015年から2018年まで滞在したメキシコですが、私の居住地イラプアトの管轄は在レオン日本国総領事館でしたので、そこで2度投票しました。

特に選挙区の選挙では、投票コーナーに日本全国の選挙区の候補者名簿が準備されており、自分の選挙区の候補者を確認しながら投票できる様配慮されていました。このリストを投票所開設時に準備するのは、大変な作業だと思いました。

海外在留邦人の選挙権を確保する為に、結構な費用と労力を掛けて準備もして頂けていますので、在留邦人の方々には、この権利をできるだけ行使して頂きたいと思います。

次回に続く…。

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